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エレベーター用語集
「定期検査報告済証」
建築基準法第12条第2項の規定に基づいて、昇降機又は昇降機以外の建築設備について、検査資格者が定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告したことを証明するマーク。
昇降機(準用工作物としての遊戯施設を含む。)の定期検査報告済証は、(財)日本昇降機安全センターが作成した標準様式のものが全国的に使用されている。
なお、この定期検査報告済証は、エレベーターではかご内に、エスカレーターではかご内に、エスカレーターや小荷物専用昇降機では、見やすい位置に掲示するよう指導されている。